
自筆証書遺言とは
パソコンなどを使用せず、すべて自筆で作成するものです。
全文・日付・氏名を自分で書き、押印(認印可)することで作ることができます。
費用もほとんどかからず、最も簡単に作成できる遺言書です。
○メリット
基本的に費用はかかりません。
自分だけで遺言を作成できるため、基本的に費用はかかりません。(紙とペンと印鑑があれば足りる)
好きな時に、好きなタイミングで
自分の好きな時に、好きなタイミングで遺言を書くことができる
秘密にしておく事ができる。
書いたことや内容を秘密にしておく事ができる。
○デメリット
無効になりやすい
遺言の書き方を少しでも間違えると無効になるなど、とても注意が必要です。(無効になりやすい)
自分で書くことが要件
自分で書くことが要件なので、直筆で書くのが難しいといった方にはこの方式では遺言が作成できません。
自分自身で遺言を保管
自分自身で遺言を保管・しなければならないため、紛失してしまったり、捨てられてしまう恐れがあります。
改ざんされてしまう恐れ
自筆(自署)で作るとはいえ、誰が遺言の内容を変更したかわからないように改ざんされてしまう恐れがあります。
相続手続きを始められるまで時間がかかる。
亡くなった後に、遺言書を家庭裁判所に持参し、検認という手続きをとらなければならないため、相続手続きを始められるまで時間がかかります。