任意後見人制度とは

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「任意後見」は、元気なうちに任意後見契約を交わす、つまり判断能力が低下する利用する、いわば“転ばぬ先の杖”の制度です。

将来、判断能力が低下してしまった際の身の周りのことを、信頼置ける人に前もってお願いしておく契約です。


・公証人役場で契約書を作成します。
・普通、見守り契約・財産管理契約・後見契約・死後事務委任契約を合わせて契約します。
・家庭裁判所で任意後見監督人が選出されることによって、後見人の仕事が始まります。


 

○メリット

本人が元気なうちに利用出来ます。
契約内容も自分自身で選択できます。
自分自身で管理者を決定し報酬や契約内容を決めることができるので、その契約の範囲についても柔軟に対応できます。
法定後見人制度と比べて本人の意思決定が反映されやすい制度です。
不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなります。
家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできます。

○デメリット

後見監督人を選出する申立てを後見人になる人自身が行うので、認知症などになってもそれをせず、財産を使い込みをする場合があります。
後見人は、死後委任事務を契約しなければ、葬式や遺産処理などができません。
任意後見人と任意後見監督人の報酬がかかります。